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後悔しない結婚式を挙げるために
プランナー&弁護士がわかりやすく結婚式のポイントを解説
【結婚式のキャンセル料】契約時に確認しておく3つのポイント
沢山の素敵な結婚式会場の中から、ふたりの運命の会場を決めた時、
結婚式への期待感、これから始まる準備へのワクワク感、会場が決まった安堵感もあるかもしれません。
いよいよ「結婚式の契約手続き」です。
ここでは、契約時に確認しておくべき「キャンセル料」についてのポイントをわかりやすく解説します。
今、決めようとしているのに、キャンセルのことは考える必要ないのでは?と思うかもしれませんが、万が一に備えて、確認しておいて損はありません。
また、何かの事情で日程変更が必要になる可能性もあります。
そのためにも、基本的な準備をしておくための3つのポイントで紹介します。
重要:契約時には会場の「約款」または「規約」を確認しましょう。
※契約の時に気をつけるポイントは前回紹介していますので、
【2023年最新版】結婚式の契約時に注意すべき5つのポイントをご確認ください。
キャンセル料は結婚式までの日数で変わる
結婚式を申し込む時、挙式や披露宴を挙げる会場はあるものの、ウエディングドレスやブーケ、ケーキや料理もまだ何も「カタチ」として存在していません。
ひとつひとつのアイテムは、プランナーさんや各プロフェッショナルと相談をしながら創り上げていきます。
そのため、契約時にはふたりの希望を反映したアイテムの概算を「見積書」として提示され、その見積もり内容で契約を行います。
見積りはあくまで概算なので、打ち合わせを行いながらこだわり度合や予算によって今後金額は増減しますが、キャンセルをする時はその時点の見積書がキャンセル料の対象になります。
<西尾弁護士からアドバイス>
キャンセル料の規定は会場によって異なります。また、結婚式までの日数によっても段階的に異なります。
一般的には、結婚式の予定日に近づけば近づくほどキャンセル料は高くなります。
例えば、キャンセルを申し出た日が予定日の半年以上前で、まだ招待状も発送していない時期であれば、会場側も具体的な仕入れや準備をしているということはほとんどなく、この段階での損害はプランナーの人件費、ふたりのために会場を確保していたことにより、他の結婚式は受けることが出来なかったので挙式・披露宴会場の販売における機会損失が生じるくらいです。
これに対して、開催2日前のキャンセルとなると、料理の食材も仕入れていますし、全てのアイテムの打ち合わせ、手配、準備が整っている状態です。このことから、かなりのキャンセル料が必要となってくることは想像に難くないと思います。
結婚式場の申込み(契約)をする際には、約款に明記されている「キャンセル時期」を確認し、いつからキャンセル料が変わるのか、具体的な日付で確認しておくことをおすすめします。細かい話ですが、結婚式の90日前といっても結婚式当日を計算に入れるのと入れないのとでは1日のズレが生じます。会場と認識の相違が無いように、ふたりの結婚式の予約日を基準にキャンセル料が変わる日付を確認しておきましょう。
万が一の時に備えて連絡方法も確認
もしキャンセルや日程変更をする場合、いきなりメールなどで伝える前にできればプランナーさんへ直接伝えたい。と、電話をしてもタイミングによっては担当プランナーさんが不在にしていたり行き違うことで、キャンセル料が変わる日にちを超えてしまった。なんてこともあるかもしれません。そのためにも、連絡方法についても事前に確認をしておきましょう。
<西尾弁護士からアドバイス>
キャンセルの通知方法は、メールやFAXでも良いのか確認をしておくことをおすすめします。連絡をしたい時に会場が定休日だったり営業時間外だったりする場合もあります。また、前述のように直接伝えようとプランナーさん宛てに電話をしても不在の可能性もあります。
また、キャンセル料は申し出た日付が重要になりますので、口頭ではなくメールやFAXのように証拠が残る連絡方法をおすすめします。まず、電話で伝えたとしても、同日にメールを送るなどして記録を残しておきましょう。できれば、「○月○日にキャンセルを承りました」と会場側からメールや文書などをいただいておくと安心です。
キャンセル料がかからない場合
考えたくはありませんが、もし自然災害などの理由で結婚式が開催できなくなった時、キャンセルまたは延期をせざるを得ない状況の場合のキャンセル料はどうなるのでしょうか。
<西尾弁護士からアドバイス>
披露宴がキャンセルとなった理由によっては、キャンセル料がかからない場合もあります。披露宴中止の理由が会場側の都合によるものや、大地震などの天変地異などの不可抗力が理由で結婚式が開催できないような場合は、新郎新婦側に帰責性があるとは言えないためキャンセル料はかかりません。
他方で、結婚式の開催自体は可能であるものの、人数が想定より集まらないといった新郎新婦側の自己都合の理由でキャンセルとなるとキャンセル料を負担しなければなりません。
まとめ
結婚式会場の契約をする時、キャンセルする時のことを考える人は少ないと思いますが、
例えば、妊娠をして悪阻があるため日程を変更したい。という場合もあるかもしれません。
予期せぬ未来に向けて、万が一に備えて確認をしておいた方が安心です。
キャンセルや日程変更は、申し出た日が結婚式の予定日の何日前かが重要になるため、契約時にはふたりの結婚式の日を基準にキャンセル料が変更となる日付をメモしておきましょう。また、連絡するときにはメールなど記録に残る方法でも行っておくことをおすすめします。
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弁護士:西尾 雄一郎 Yuichiro Nishio 依頼者様の希望する結果の実現のために全力を尽くします。難しい法律用語をなるべく平易な言葉で説明できるよう心がけますので、気構えることなくご相談ください。