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後悔しない結婚式を挙げるために
プランナー&弁護士がわかりやすく結婚式のポイントを解説
目次
【2023年最新版】結婚式の契約時に注意すべき5つのポイント
結婚式をしよう!と決めたら、一般的には「会場選び」から始めます。どこで行うかのエリアを決めたり、ホテルやゲストハウスなどの式場形態を決めたり、招待するゲストの顔を思い浮かべながらの会場見学は少し緊張もするけれど、幸せで楽しい時間ですよね。
たくさんの素敵な会場を比較検討し、ふたりの運命の会場を決めた時「結婚式の契約」を行います。ここでは結婚式場と契約する際に注意すべきポイントを新郎新婦の目線でわかりやすく紹介します。
結婚式場の「仮契約」「本契約」の違い
会場選びでは、どのような結婚式を行なうかイメージしながら、候補の会場を見学して雰囲気や料理の味やサービス、プランナーさんとの相性、予算など比較検討しますが、素敵な会場が多くて迷うこともあります。とても気に入ってはいるけれどまだ他の会場も見てみたい。今はまだ決められない。という時などに、会場によっては期間限定で「仮契約」をして、希望の日時で会場をおさえておくことができたりします。この仮契約と本契約とは何が違うのでしょうか。
<西尾弁護士からアドバイス>
会場を予約するということは、会場使用の予約契約になります。会場によっては「仮契約」「仮予約」などという言葉も使われることがありますが、法律上の言葉ではありません。仮であっても契約は契約で、いつでも自由に解除(キャンセル)できるということにはなりません。そもそも当事者が自由に契約を解除できるのであれば、契約をした意味がなくなってしまいます。一般的には、期限を定めキャンセル料無しでキャンセルできるのが「仮契約」ということが多いです。
契約は口頭でも有効?
仮予約をする時に、プランナーさんから口頭で「仮でおさえておきますね。」と言われただけ。なんてこともあります。何も書類にサインをしていない仮契約は契約として有効なのでしょうか。
<西尾弁護士からアドバイス>
民法上は、契約は口頭でも当事者の意思が合致すれば成立するとされています。ですので、口頭であっても「お願いします。」と答えた場合には、仮契約として原則、有効に成立します。
結婚式の会場使用、役務提供契約のように車一台買えるような高額な役務(サービス)を対象とする契約の場合は、一般的に最終的な契約の成立は、契約書にサインするまで留保されていると解釈される場合もありますが、トラブルを防止するためにも、仮契約の内容をメールなどで証拠化しておくことをおすすめします。口頭では日時や会場名に齟齬が生じても、どちらが正しいのか確認のしようがありません。そういったトラブルを防止するためにも契約書を交わすことをおすすめします。
サイン(署名)があれば印鑑の押印は無くても有効
会場により「契約書」「予約契約書」「申込書」など様々な題目がついていますが、何か違いはあるのでしょうか。また、申込者の署名欄に印鑑を押印する箇所がありましたが、新郎新婦が印鑑を持ち合わせていなかった場合、押印の無い契約は無効になるのでしょうか。
<西尾弁護士からアドバイス>
サインを求められる書類の題目はどのようなものであっても、結婚式場の確保を依頼することなどが書かれたものであれば、それは法律的にはすべて契約書です。なお、契約書にはサインだけで十分で、印鑑は必ずしも押されている必要はありません。印鑑が押印していないから契約書が無効ということもありません。
契約するときは「約款」の確認が重要
会場により「約款」「規約」など名称が異なる場合がありますが、約款や規約には結婚式を挙げるための会場との詳細な契約内容が明記されています。会場を決めた時の新郎新婦は、会場を決める安堵感とこれからの準備に向けて気持ちも高揚していることも多いため、この大切な約款や規約をよく理解しないまま、契約書にサインをしてしまった。また、会場のプランナーさんから約款について説明が無かったなどという声を聞くこともあります。契約にあたり「約款」の重要性について確認しましょう。
<西尾弁護士からアドバイス>
契約する時は、規約の内容をしっかりと読み込むことが重要です。サインしてから読み込んでも何の意味もありません。場合によっては規約を家に持ち帰って、内容を理解してから、後日契約書にサインするというくらい慎重に確認することをおすすめします。
契約時に支払う「申込金」とは
結婚式の契約を行う時には多くの場合、申込書のサインだけではなく、申込金も必要です。申込金の金額は会場によって異なりますが、多くの会場で申込金は前受金(内金)として結婚式の総費用に充当。または、キャンセルした場合のキャンセル料として充当されます。では、契約書にサインをしても申込金を支払っていない段階ではまだ契約は成立していないのでしょうか。
<西尾弁護士からアドバイス>
申込金は法律的には契約が成立したという証拠のため交付される「証約手付」と、損害賠償の予定として交付される「違約手付」の2つの性質を兼ねています。契約の成立については、契約時に会場が定める「約款」に申込みについての条項があり、契約は申込書のサインと申込金の受領をもって成立するとされていているのであれば、全てが揃った時点で契約成立となりますが、一般的には契約書にサインをした時点で契約成立となる場合が多いと思われます。
まとめ
結婚式を挙げる会場と契約をする際には、約款の内容をきちんと理解することが重要です。
約款には、持込み条件やキャンセル・日程変更についての条項なども明記されています。
会場を決定する時は、約款の内容をきちんと理解、納得をしたうえで契約することをおすすめします。
約款というルールも会場決定の大きな要素
これから会場を選ぶ場合は、この約款という「会場のルール」も含めて、検討することをおすすめします。
会場見学の際に、プランナーさんへ依頼して「約款」も確認させてもらうようにしましょう。
信頼できるプランナーさんは、会場の魅力だけでなく、約款の説明も丁寧にしてくれます。
ウエディングエージェンシー | 結婚式トラブル相談
私たちは、ウエディングのプロとして結婚式に関わる様々なご相談に対応いたします。内容により専属の弁護士や司法書士をご紹介し、法務のプロとチーム体制で解決に導きます。
弁護士:西尾 雄一郎 Yuichiro Nishio 依頼者様の希望する結果の実現のために全力を尽くします。難しい法律用語をなるべく平易な言葉で説明できるよう心がけますので、気構えることなくご相談ください。