2019年は、元号が「平成」から「令和」となったことで5月1日以降、「令和婚」「令和花嫁」が大きく話題となり、
また2020年は、ゴロも良く、オリンピックも開催される記念イヤーになることから、
沢山のご夫婦の誕生が予想される2年間を日本は迎えています。
しかし入籍の前後は、
✓指輪の購入
✓新居探し
✓家具の購入
✓引っ越しの手配
✓結婚式
✓新婚旅行
と、何かとお金もかかりますよね。
今日は、意外と知られていない「結婚」「妊娠」に関わる2つの制度をご紹介いたします。
「知らなかった」ではもったいないので、ぜひ概要を知って、該当しているかどうか確認してみてください!
目次
内閣府「結婚新生活支援事業」
概要
自治体と国が新婚世帯を応援するため、補助金を交付するものです。
その金額がなんと30万円!大きな金額ですよね。
対象世帯
【場所】
平成31年1月1日以降で、結婚新生活支援事業を実施する都道府県、または市町村が
定める日から事業終了日までに婚姻届けを提出し、受理された夫婦
【年齢】
夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下
【所得】
夫婦の所得合わせて340万未満であること。
(年収にすると夫婦で530万ほど)
※奨学金を返還している場合、奨学金の年間返済額を所得から控除(差し引く)ことができます。
補助の対象
住宅の取得費用、または住宅賃貸費用
引っ越し費用
詳細はコチラ
ぜひまずはご自身がお住まいの(お住まいを検討している)自治体が
結婚新生活支援事業を実施しているかどうか、
webなどでリサーチしてみてください。
↓↓↓
内閣府 平成31年度地域少子化対策重点推進交付金
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/meeting/koufukin/h31/tousho_yosan.html
平成30年度から少子化対策の1つの事業として実施されており、
昨年度は全国260市町村で実施されたようです。
出産前後の国民年金保険料の支払いが免除
概要
今年2019年4月~始まった制度で、
国民年金保険料を支払っている人は、出産の前後の国民年金保険料の支払いが
免除される、というものです。
対象となる人
まず、「国民年金第1号被保険者」が対象です。
そのため、ご主人が厚生年金に入っていて、その扶養に入っている人は対象外です。
例えば、
・ご主人の厚生年金に入らず国民年金を払っている人
・自営業やフリーランスで国民年金を支払っている人
など
あくまで「国民年金を払っている人」が対象ということです。
免除期間
出産予定日、または出産日が属する月の
前月から4か月間の国民年金保険料が免除されるそうです。
(双子など多胎妊娠の場合は6カ月間が免除)
例えば、
9/1が予定日の場合、
8月、9月、10月、11月が
免除ということです。
金額
2019年度の国民年金保険料は、
1カ月16,410円です。
そのため、
16,410円×4カ月分=65,410円です。
大きい金額ですので、対象となる人は絶対利用したい制度ですよね!
注意
この制度は2019年4月~始まっていて、
対象が、出産日が2019年2月1日以降の方とされています。
ただし4カ月まるごと免除になる方は
2019年5月1日出産の方からだそうです。
例えば、3月に出産された方は、本来、
2月、3月、4月、5月が免除期間ですが、
施行日が4/1~のため、免除期間は4月、5月分のみとなるようです。
申請方法
出産予定日の6カ月前から申請が可能です。
日本年金機構のホームページから申請用紙をダウンロードして記入し、
必要書類をそろえます。
その後、郵送、もしくは市役所・区役所の
国民年金担当窓口に提出だそうです。
まとめ
いづれの場合も注意ポイントとしては、
申請しないと交付されない、免除されない、ということです。
自分が該当するかも!と思った方は、
一度、じっくり概要を確認してみることをオススメします!
そして手続きは多少面倒でも、ぜひ申請して賢く生活費に充ててもらえればと思います ^^)